実用新案取得手続
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実用新案登録出願手続
あなたが創作された技術について、弊所で出願書類を作成し、特許庁に提出します。出願書類は、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、要約書及び図面の5通で構成されます。実用新案は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案が登録対象ですので、特許とは異なり、図面は必ず添付します。
また、後で述べます基礎的要件のチェックが終了すれば、直ちに実用新案権の設定登録手続に移行しますので、最初の3年分の登録料も出願と同時に納付します。
実用新案登録出願のチェック
実用新案登録出願は、出願された順に、「特許と実用新案との違い」に記載した「考案が備えるべき要件」の「(a)基礎的要件」を満たしているかどうかチェックされます。満たしていない要件があれば、特許庁から補正指令が届きます。
「特許と実用新案との違い」の「登録対象の違い」で説明したように、「お菓子の製造方法」について実用新案登録出願をした場合には、「3.考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものであること」という要件を満たしていませんので、特許庁より補正指令が来ます。
補正指令を受け取ったら、補正指令で指定された期間内に、指摘された要件を満たすように、出願書類の記載内容を書き換えた書類(これを「手続補正書」といいます。)を特許庁に提出します。
上の例では、もともと「お菓子の製造方法」は実用新案の登録対象ではありませんので、補正することができません。その場合には、補正指令で指定された期間内に、実用新案登録出願を特許出願に変更する必要があります。
実用新案権の設定登録
出願当初から基礎的要件を満たしていたり、補正指令に応じて提出した手続補正書で基礎的要件を満たした場合には、あなたが創作された考案の実用新案権が、実用新案原簿という書類に登録されます。これを「実用新案権の設定登録」といいます。
これ以降、あなたは、実用新案権を持ったことになります。しかし、特許権と異なって、実用新案権を行使する場合には、色々な制限があります。詳しくは、 「特許と実用新案との違い」の「権利を行使する際の違い」をご覧ください。実用新案権は、出願した日から10年間存続します。