特許取得に邁進する松嶋知的財産事務所で行う特許取得手続については、こちらをご覧ください。

特許取得に邁進する松嶋知的財産事務所の画像です。

特許取得手続

ごあいさつ > 特許・実用新案 > 特許・実用新案取得手続 > 特許取得手続 >

特許出願手続

あなたが創作された技術について、弊所で出願書類を作成し、特許取得の監督官庁である特許庁に提出します。出願書類は、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面の5通で構成されます。なお、例えば、材料関係の特許出願の場合、図面が必要ない場合があります。

後で述べます審査官による審査は、原則として、この出願書類だけに基づいて行います。出願後に新たな内容を追加することはできません。 特許・実用新案取得手続 の「発明・考案の把握」で「打ち合わせの折りに全ての資料及びアイディアをご呈示くださり、また技術内容を十分にご説明ください。」と記載したのはこのためです。

特許出願の審査請求

あなたが創作された技術は、特許出願しただけでは、特許されるだけの価値があるかどうか判断されず、したがって特許取得できません。それは、特許出願が毎年、年間約30万件以上出願されるため、すべての特許出願について審査していると、何年経っても特許にならないからです。

そこで、特許庁に対し、あなたが創作された技術が特許されるだけの価値があるかどうかを専門家である審査官によって審査してくださいと請求する必要があります。これを特許出願の審査請求といいます。この特許出願の審査請求は、特許出願をした日と同じ日にしてもかまいませんし、3年以内ならばいつでも行うことができます。

一方、特許出願から3年を経過しますと、特許出願の審査請求ができなくなり、あなたが創作された技術は、特許にならないことが決まってしまいますので、ご注意ください。もちろん、弊所に特許出願をご依頼された場合には、特許出願から3年近くなりますと、弊所から審査請求されるかどうか問い合わせいたします。

審査官が、あなたが創作された技術が特許されるだけの価値があるかどうか審査するのは、特許権が独占排他権だからです。つまり、あなたが日本国内で、例えば、「ポイントサービスシステム」のビジネスモデル特許について特許権をお持ちの場合、あなただけがそのビジネスモデル特許の「ポイントサービスシステム」を導入した店舗を経営したり、他人に特許権を譲渡又は実施許諾をしてロイヤリティを得たりすることができるのです。

一方、他人であるAさんが、あなたが考えた「ポイントサービスシステム」のビジネスモデル特許とほとんど同じビジネスモデル特許の「ポイントサービスシステム」を導入した店舗を経営した場合、あなたは、Aさんに対し、Aさんが「ポイントサービスシステム」を経営したために、あなたの店舗の売り上げが落ちた分を損害賠償請求したり、Aさんが経営した、「ポイントサービスシステム」を導入した店舗の設備を廃棄しろと請求したり、これからも同じ「ポイントサービスシステム」を導入した店舗を経営するなと請求することができます。

このように特許権は、とても強力な権利です。だから、あなたが創作された技術が、このように強力な権利を国が与えるだけの価値のあるものであるかどうか調べる必要があるのです。

審査官による審査は、「特許と実用新案との違い」に記載した「発明の登録要件」について行います。「発明の登録要件」の個々の要件については、「特許と実用新案との違い」をご覧ください。

拒絶理由応答

特許・実用新案取得手続 の「出願前の従来技術調査」をあなたがされた場合はもちろん、プロである弊所が行った場合でも、特許庁には膨大な資料があるため、審査官が審査した結果、あなたが創作された技術は、特許するだけの価値がない判断され、その通知(「拒絶理由通知」といいます。)がされることがほとんどです。審査請求された特許出願の数に対する拒絶理由通知がされる割合について、具体的な数値を把握していませんが、経験上、9割以上あると思います。

しかし、審査官による審査も完全ではありませんので、審査官の判断に対し、反論したり、出願書類の表現を変更したりして、審査官の判断を覆すことができる場合があります。審査官に反論したり、出願書類の表現を変更することも、特許庁に書類を提出して行います。審査官に反論するための書類を「意見書」といい、出願書類の表現を変更するための書類を「手続補正書」といい、これらの作成は、弊所で行います。意見書又は手続補正書を提出する手続を「中間処理」又は「拒絶理由応答」といいます。

この拒絶理由応答の具体的なやり方については拒絶理由応答をご覧ください。弊所のウリの一つです。

特許権の設定登録

審査の結果、審査官が特許しても良いと判断する(これを「特許査定」といいます。)と、特許庁から特許査定されたことを示す書類(これを「特許査定の謄本」といいます。)が届きます。

特許査定の謄本が届いてから30日以内に、特許権を維持するためにかかる費用(特許料)を最初の3年分について一度に支払いますと、あなたが創作された発明の特許権が、特許原簿という書類に登録されます。これを「特許権の設定登録」といいます。

これ以降、あなたは、特許取得しますので、取得した特許権に基づいて、上の例で言えば、Aさんに対し、損害賠償金を支払えと言ったり、Aさんが経営する「ポイントサービスシステム」を導入した店舗を経営するなと言ったりすることができます。特許権は、出願した日から20年間存続します。