松嶋知的財産事務所で行う特許実用新案の取得手続については、こちらをご覧ください。

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特許・実用新案取得手続

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発明・考案の把握

あなたが創作された技術について、わかりやすくご説明ください。ご説明は、書面が一番よろしいのですが、口頭でもかまいません。ご説明の際、実物をご呈示いただいても結構です。

あなたにご呈示いただいた書類やご説明に基づいて、あなたが創作された技術のどの部分が発明又は考案として出願可能であるかについて弊所で十分に把握します。この発明又は考案の把握を的確に行うには、長い経験と知識が必要です。

したがって、創作された技術のどこにポイントがあるかについてご自分で判断なさらずに、打ち合わせの折りに全ての資料及びアイディアをご呈示くださり、また技術内容を十分にご説明ください。弁理士には、法的にも倫理的にも守秘義務がありますので、ご安心ください。

ご呈示いただいた資料及びアイディアの中で、どの部分について出願し、どの部分はノウハウ(企業秘密)として出願しない方が良いのかをアドバイスいたします。

出願前の従来技術調査

特許出願又は実用新案登録出願の前に、ご説明いただいたあなたの技術が既に特許庁に出願され公開されている従来技術と同一であるか(新規性)、従来技術に基づいて容易に考え出されるか(進歩性)について調査(従来技術調査)をします。この従来技術調査は、後で述べます審査官による審査と同じようなことを行います。

この従来技術調査により、要件を充足すると思われていた発明又は考案に要件を満たしていないことが分かったときには無駄な出願及び出費をしなくても済み、また、要件を満たしていることが分かったときにはさらに発明又は考案を充実させることができます。

なお、従来技術調査に基づいて行う弊所による権利取得の可能性判断は、審査官による判断(拒絶理由通知)と異なる場合があります。従来技術調査を完全には行うことができないからです。特許庁に出願された特許出願の書類は、出願された日から1年6か月は秘密状態が保たれる一方、実用新案登録出願の書類は、登録されるまで秘密状態が保たれ、検索対象になりません。また、検索機能や調査期間も限られています。このことは、専門の調査会社に調査を依頼した場合も同様です。

出願手続

「発明・考案の把握」で説明したように、あなたが創作された技術について十分把握した後、「出願前の従来技術調査」をした結果、権利取得の可能性があると判断された場合には、いよいよ特許出願又は実用新案登録出願をします。特許出願又は実用新案登録出願のいずれが良いかについて、弊所でアドバイスいたしますが、最終判断はあなたが行ってください。判断材料として、 「特許と実用新案との違い」「料金について」等をご参考にしてください。

この出願手続以降の手続については、特許取得手続と、実用新案取得手続とで異なってきますので、それぞれ別々に説明します。

特許取得手続

実用新案取得手続