松嶋知的財産事務所は、特許庁から来た拒絶理由通知にていねいに手続します。

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特許庁から来た拒絶理由通知の手続で困っていませんか?

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個人又は自社で特許出願したものの、特許庁から拒絶理由通知が来て、どのように手続すれば良いのか困っていませんか。ご相談ください。具体的なお問い合わせ先は、お問い合わせをご覧ください。

完成度の高い書類の作成

弊所では、今までの経験を踏まえ、能力を総動員して、あなたの出願についてなし得る手立てをすべて尽くして、手続補正書・意見書を作成します。

まず、出願書類と、拒絶理由通知に記載された引用文献及び審査官の考えとを十分に検討し、発明者や知財担当者でさえ気づかない発明と従来技術の差異を見つけ、その差異を元に反論して審査官を説得します。また、審査官が別の文献を探し出す可能性を踏まえて事前に意見を主張します。

ただ、弁理士という国家資格の職業倫理上及び、審査官という第三者が審査する関係上、弊所で作成した書類を提出すれば、確実に特許になりますとは言うことはできません。その点、ご承知おきください。

言い換えれば、弊所で作成した書類を特許庁に提出しても、なお、審査官が特許できないと判断するとすれば、あきらめざるを得ないというレベルまで、書類の完成度を上げます。

弊所の限界と可能性

出願書類に書いてないことを後で追加できません。だから、発明の範囲を出願書類の範囲で最も限定し、それを元に反論しても審査官の判断を変えられない場合があります。あなたの出願がそのような案件であれば、手続しても見込みがない理由書を作成し、検討料として20,000円~30,000円(税抜き)のみいただきます。

ただ、機械や器具の発明の場合、正面図や背面図などの6面図の他、その機械や器具を色々な角度から見た斜視図や断面図、分解斜視図などがあれば、図面の各部位について十分に説明してなくても、これらの図面から明らかに読み取れる部位の特徴に基づいて、発明の範囲を限定し、それを根拠として反論できます。あなたの出願にそのような図面があれば、ご連絡ください。

弊所の特許取得実績

弊所での中途受任案件の特許取得件数は、事務所開設後約4年4ヶ月で、230件以上です。「中途受件案件」とは他の特許事務所で特許出願後、出願審査請求前や拒絶理由通知が送付された時点で弊所が受任した案件をいいます。

この特許取得件数には、お客様の特許戦略上、そもそも出願審査請求しなかったものや、拒絶理由通知が送付されたが手続補正書などを提出しなかったものは含みません。

弊所で出願書類を書いていないこと、出願書類に書いてないことを後で追加できないこと、という厳しい制限の下で、どのように補正し、どのように反論すれば特許取得できるかについて、日夜腐心した結果、上記特許取得件数を得ることができたものと自負しています。