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特許と実用新案との接点

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出願変更制度

実用新案登録出願は、出願の日から3年以内であれば、特許出願に変更することができます。一方、特許出願は、出願の日から9年6月以内等であれば、実用新案登録出願に変更することができます。これを出願変更制度といいます。

ここで注意すべきことがあります。出願変更は、出願書類の形式を実用新案登録出願から特許出願又は特許出願から実用新案登録出願に変更するだけです。したがって、新たに提出する書類には新たな技術内容を書き加えることはできません。

「特許と実用新案との違い」の「登録対象の違い」では、「お菓子の製造方法」について実用新案登録出願をした場合について説明しました。この場合、特許庁より補正指令が来ますので、補正指令で指定された期間内に、実用新案登録出願を特許出願に変更すれば、特許制度で権利化を図ることができます。

国内優先権制度

原則として、特許出願又は実用新案登録出願(先の出願)の出願後1年以内に、その先の出願に基づいて新たな特許出願又は実用新案登録出願をすることができます。これを国内優先権制度といいます。

何故、「優先権」というかと言えば、先の出願の出願書類に記載されている発明又は考案については、先の出願の出願日を基準に優先的に新規性や進歩性などの登録要件が判断されるからです。

多くの場合、先の出願に記載された発明又は考案の内容を強化し、あるいは、複数の先の出願をまとめて出願の効率を図るときに利用されます。

実用新案登録に基づく特許出願

上記の出願変更制度及び国内優先権制度は、実用新案登録出願が「出願」という状態で存在している間に利用できる制度です。

しかし、実用新案登録出願は、早ければ出願後2ヶ月足らずで登録となります。したがって、実用新案登録出願を特許出願に変更できる時期及び、実用新案登録出願を先の出願とした優先権主張出願ができる時期は実際上極めて限られていると言わざるを得ません。

これでは、実用新案登録出願後に技術動向が変化したり、事業計画を変更したりすることにより、実体審査を経た安定性の高い特許権を取得したい場合や、20年という長期の存続期間を確保したい場合などに対処することができません。

そこで、一旦実用新案登録となった場合でも、実用新案登録出願の出願後、原則として3年以内であれば、一定の条件を満たせば、当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます。

また、この特許出願は、出願変更の場合と同様、書類の形式を実用新案登録から特許出願に変更するだけです。したがって、新たに提出する書類には新たな技術内容を書き加えることはできません。なお、実用新案登録に対応した実用新案権は、特許権との併存を避けるために放棄しなければなりません。

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