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特許庁へ出す書類

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特許庁へ出す書類

発明、考案、意匠、商標について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するためには、特許庁へ所定の書類を出す必要があります。所定の書類は、発明ならば、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面、出願審査請求書、意見書、手続補正書、審判請求書などです。

これらの書類をあなたに代わって特許庁へ出すことを仕事にしている人が弁理士です。弁理士が経営する事務所は特許事務所や知的財産事務所などと呼ばれます。

最初に出す書類

最初に出す書類は、発明ならば、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面です。

願書といえば、大学などに出す入学願書が一般的です。入学願書は、その大学に入学させてくださいというお願いする書類ですね。発明の願書も、特許庁にこの発明を特許にしてくださいというお願いをする書類です。

願書を出すことを出願といい、出願する人のことを出願人といいます。なお、役所に書類を出すことを広く申請ということから、特許申請ということばが使われることがあります。でも、特許申請は正式な用語ではありません。正式には特許出願といいます。

発明などの願書には、発明などをした人の住所及び氏名、出願人の住所及び氏名などを記載します。発明などをした人と出願する人とが同一人物でもそれぞれ記載します。

発明や考案に関する書類の特徴

発明や考案の願書には、登録を受けたい発明や考案についてその名称も記載しません。登録を受けたい発明や考案のポイント部分は、特許請求の範囲や実用新案登録請求の範囲という書類に記載します。発明や考案の具体的な内容は明細書という書類に記載します。文章だけで発明や考案を説明できない場合には、図面も添付します。また、第三者が発明や考案に関する情報を入手しやすくするために発明や考案を要約した要約書も添付します。

結局、発明や考案について、特許権や実用新案権を取得するためには、願書は、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲、明細書、要約書又は図面とセットにして出願する必要があります。これらの書類のセットを出願書類と呼ぶことがあります。

一方、商標の願書には、登録を受けたい商標、その商標を使う予定の商品やサービスなどを記載します。

また、意匠の願書には、登録を受けたい意匠が表された図面や写真などを添付します。